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消火器について
消火器を設置するときの留意点を教えてください。
通行、また避難に支障がないところで、しかも使用する折に容易に
持ち出せる箇所に設置してください。
(消防法施行令第10条第2項2号)
床面から1.5m以下のところに設置し「消火器」の標識をつけてください。
(消防法令施行規則第9条第1項第1号第4号)
消火器はそれぞれの防火対象物から歩行距離20m以下になるように設置しなければなりません。大型消火器の場合は30m以下
(消防法令施行規則第6条第6項第7条第1項)
高温の場所、湿気の多い場所、または腐蝕性のガスが充満するようなところは消火器または消化薬剤が変質するおそれがありますから適当な防護措置を講じてください。
(消防法令施行規則第9条第1項第2号)
火災の種類と消火器のマークの意味を教えてください。
木材、紙、繊維が燃える火災で消火には冷却効果がもっとも適しています。
石油類その他の可燃性液体、判固体油脂類などが燃える火災で、消火には窒息効果および抑制効果が最も適しています。
電気設備ショートが原因等による火災で、消火には非電導性の物質を使います。
消火器にも寿命がありますか?
業務用蓄圧式消火器は「設計使用期限」と表示されていて、製造年から約10年です。
高温多湿などの環境では腐食等により使用期限内でも支障をきたす場合があります。
不要になった消火器はどうすればいいの?
消火器は普通のごみと違います。
①普通のごみとは違います。所かまわず放置しないでください。
②廃棄消火器はすみやかに処理してください。不要になった消火器は事故防止とエコロジーのために、必ず、リサイクルシステム取扱い窓口にお問合せの上、引き取りをご依頼、もしくは直接お持込下さい。※消火器を引き取りに伺う場合や取扱い窓口(特定窓口)へ持ち込まれる場合は、別途費用がかかります。。
③廃棄消火器を勝手に分解しないでください。
④絶対に廃棄消火器の放射はしないでください。
消火器のリサイクルシステム取扱い窓口について教えてください。

2010年より古い消火器を安全に回収・廃棄するリサイクルシステムが運用され、メーカーごとに異なっていたリサイクルシステムを統一。全国にリサイクルシステム取扱い窓口が設置されました。
 

①リサイクルシステム取扱い窓口にお問い合わせいただきます。
 ・取扱い窓口は特定窓口と指定引取場所の2種類です。回収方法により窓口をお選びください。
   引取りを依頼する場合は・・・特定窓口
   直接持ち込む場合は・・・特定窓口 もしくは 指定引取場所
②リサイクルシールを確認
 ・2010年以降に製造された消火器
   →製品にはリサイクルシールが張られています。耐用年数を過ぎたら、取扱い窓口に引き渡してください。
 ・リサイクルシールが貼られていない消火器
   →既販品用シールを購入し、消火器に貼り付けててから引き渡してください。
※消火器を引き取りに伺う場合や取扱い窓口(特定窓口)へ持ち込まれる場合は、別途費用がかかります。
燃焼の要素は?また消火の方法は?

■燃焼の4要素
①可燃物 燃焼するもの
②酸素(空気) 燃焼するのに必要な酸素
③熱(点火源) 燃焼するために必要な温度
④連鎖反応燃焼の酸化反応

■消火の4要素
①窒素作用(希釈作用)/二酸化炭素ガスなどの不燃性ガスを燃焼物に吹き当てる事により、酸素の濃度を薄くして消火する方法また、燃焼物に対して酸素の供給を遮断する方法
②冷却作用/水などをかけて、燃焼物の温度(熱)を下げて消す方法
③抑制作用(負触媒作用)/燃焼物の炭素と空気中の酸素と熱の連鎖反応を遮断、抑制する方法
④除去作用/燃焼物を取り去る方法