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点検から報告まで
点検の内容と期間
■機器点検

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認することです。
(ア)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(イ)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(ウ)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
■総合点検

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認することです。
①「点検」とは、消防用設備等が法第17条の技術上の基準に適合しているかどうかを確認することをいいます。
②「消防用設備等の種類等」とは、消防用設備等(非常電源、配線及び操作盤の部分を除く。)の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤の別をいう。
③「消防用設備等の機器」とは、消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配管等の機器をいいます。
整備
●政令で定める消防用設備等の整備
(軽微な整備は除く)は消防設備士
でなければできません。


点検済票(ラベル)貼付
●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。

●点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者が貼ります。

点検した結果報告書作成
●点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。

●報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

●1年に1回特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)

●3年に1回 非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

報告先
●防火対象物関係者が、消防長又は消防署長へ、直接 又は郵送で。
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