消防設備等保守点検業務
点のおつき合いより、               線のおつき合いを・・・
ハードウェアの提供だけでなく、末永いお付き合いで、安全のクオリティを維持し、災害のもたらす有形・無形のダメージ防止のためのリスクマネージメントの向上を促進します。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
■■■ 点検・整備は確実に ■■■
点検・報告義務のある人
点検をする人

消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

●延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
●延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
消防設備士
消防設備点検資格者

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●上記以外の防火対象物※
消防設備士
消防設備点検資格者
防火管理者など

※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、消防設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

 

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